以前、「労働者派遣業」は、「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の2つに分かれていました。
しかし、2015年9月30日に改正された労働者派遣法によってそれらの区別がなくなり、「労働者派遣業」に一本化されました。
「登録型派遣」と「常用型派遣」
一本化された「労働者派遣業」は、「登録型派遣」と「常用型派遣」の2つの派遣形態に分けられます。
そして、この「常用型派遣」の中に新しく生まれた働き方が、『無期雇用派遣』となります。
でも、まだまだなじみのない言葉ですよね・・・
なので、はたらいくでは新しい『無期雇用派遣』という働き方をわかりやすく解説します!
そもそも、「登録型派遣」と「常用型派遣」とは・・・?
派遣会社に登録をしておき、派遣先が決まったらその派遣先で働く、といった派遣の形になり、法改正前の一般派遣とほぼ同一となります。
派遣先で働いている期間のみ派遣会社と雇用契約を結ぶので、その期間のみお給料が支払われます。
派遣先が決まっていなくても、派遣会社に採用された時点で派遣会社と雇用契約を結びます。
なので、派遣先で働いていない期間は派遣会社で勤務または待機をしています。そして、その期間もお給料が支払われます。
各派遣形態の特徴
そんな「常用型派遣」の中に新しく生まれた『無期雇用派遣』とは、どんな働き方なのでしょうか??
- 「無期雇用派遣」の特徴
- ①派遣会社に採用された時点で、派遣会社と期間を定めずに雇用契約を結びます。
派遣先での派遣期間が終了しても、派遣会社との雇用契約はそのままです。 - ②派遣先での勤務が中心ですが、派遣会社での勤務や待機があります。
- ③なので、派遣先で働いていない期間も、お給料が支払われます。
- 「登録型派遣」の特徴
- ①派遣先で働く期間が終わると、派遣会社との雇用契約もいったん終了となります。
- ②なので、派遣先で働いていない期間はお給料が支払われません。
- ③しかし、自分が働きたい時期や時間、仕事内容や残業の有無などを選びやすいため、
自身のライフスタイルに合わせやすくなっています。
「無期雇用派遣」も「登録型派遣」も、それぞれにいい面があります。
派遣法の改正をきっかけに、どちらの働き方が自分に合っているのか、
検討してみるのもいいかもしれません。